米國(guó)環(huán)境保護(hù)庁(EPA)は、詳細(xì)な議論を経て、「PFAS報(bào)告最終規(guī)則」を正式に発表しました。この措置は、PFASおよび関連製品の米國(guó)內(nèi)における詳細(xì)情報(bào)を収集し、今後の管理戦略や規(guī)制策定のためのデータサポートを提供することを目的としています。本記事では、この規(guī)則の具體的な要求事項(xiàng)、対象となるPFAS物質(zhì)、および対応策について詳しく解説します。
目次
1、ルール背景:PFASの米國(guó)における使用と流通狀況をよりよく把握するため、EPAは関連データの収集を決定し、2023年11月13日にこの規(guī)則を正式に施行しました。2、通達(dá)の要件:2011年以降、PFASまたはPFAS含有製品を生産または輸入する企業(yè)は、規(guī)則発効後18~24ヶ月以內(nèi)に、EPAに対してPFASの使用量、生産量、処理方法、暴露狀況および危害データを提出する必要があります。3、例外の場(chǎng)合:農(nóng)薬、食品、食品添加物、醫(yī)薬品、化粧品或いは醫(yī)療機(jī)器使用されるPFASは、この規(guī)則の通報(bào)対象外となります。
EPAは企業(yè)に対して通報(bào)義務(wù)のあるPFASリストを提供していますが、それは包括的なものではありません。通報(bào)が必要なPFAS物質(zhì)は主に以下の3つの構(gòu)造を含みます:
1、R-(CF2)-CF(R’)R”2、R–CF2OCF2-R’3、CF3C(CF3)R’R”
その中で、各種化學(xué)構(gòu)造のR、R’、R”は異なる元素または炭素を表します。
1、違反リスク:米國(guó)有害物質(zhì)規(guī)制法(TSCA)第15條および第16條に基づき、規(guī)則に従って情報(bào)を提出しないことは違法行為とみなされ、民事処罰に加えて刑事訴追を受ける可能性があります。2、対応策:2011年以降に米國(guó)向け貿(mào)易活動(dòng)を行っているすべての企業(yè)は、自社製品にPFAS物質(zhì)が含まれていないか即座に検査し、その構(gòu)造が上記の定義に合致するかどうかを確認(rèn)し、不必要な法的リスクを回避するために速やかに通報(bào)を完了することを推奨します。
お知らせ原文:EPA Finalizes Rule to Require Reporting of PFAS Data to Better Protect Communities from Forever Chemicals | US EPA
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