2023年10月、アジア化粧品法規(guī)分野では、一連の重要な更新と変化が行われており、特に中國臺灣、インドネシア、韓國、シンガポールでその傾向が顕著です。これらの変化には、化粧品製品情報ファイルの管理、電子商取引プラットフォーム上の輸入商品の販売制限、化粧品通報申請者の推薦狀、化粧品輸入要件の調(diào)整、ならびに動物実験代替方法のガイドラインなどが含まれます。以下に詳細(xì)な法規(guī)動向の概要を示します。
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中國臺灣の衛(wèi)生福祉部は2023年10月2日、改正された「化粧品製品情報ファイル作成ガイドライン」、「化粧品製品情報ファイル作成入門マニュアル」及び「化粧品製品情報ファイルチェックリスト」を発表しました。これらの改正內(nèi)容は主に、安全性評価擔(dān)當(dāng)者の資格要件、試験方法、安全性評価の実施に関する提言、參照內(nèi)容、並びに日焼け止め、染毛、パーマ、美白などの製品の情報ファイルの事例を含んでいます。
インドネシアは2023年9月26日に署名して発効した「電子商取引プラットフォームの取引営業(yè)許可、広告、ガイドライン及び監(jiān)督に関する規(guī)制」において、輸入商品に関する電子商取引活動に新たな制限を施行しました。これには、ソーシャルメディアプラットフォームを商品販売プラットフォームとして禁止すること、電子商取引プラットフォームで販売される輸入商品の最低FOB価格を1點100ドルに設(shè)定すること、及び電子商取引プラットフォームがプラットフォーム自社製品を販売してはならないことが含まれています。
インドネシアが施行した2023年第397號決定では、UPT BPOMによる技術(shù)文書および施設(shè)のチェックリストが発表されており、これは化粧品通報申請者(輸入業(yè)者および委託生産者を含む)が公式推薦狀を取得する根拠となっています。
インドネシア食品醫(yī)薬品庁(BPOM)が2023年10月13日に発表した草案改正案では、輸入化粧品に必要な証書を輸入國境後の検査から國境検査に変更することを提案し、分析証明書(CoA)が製造業(yè)者によって発行されない場合は、認(rèn)可された実験室によって発行することを求めています。
韓國食品醫(yī)薬品安全庁(MFDS)は2023年10月18日、新しい眼刺激性代替試験方法ガイドライン:再構(gòu)築ヒト角膜様上皮モデル(RhCE)試験方法を発表しました。これはOECDが最新で承認(rèn)した代替試験方法に基づいて策定されたものです。
インドネシアは2023年10月19日、サウジアラビアと、ハラール製品の品質(zhì)保証に関する覚書を署名しました。両國は、ハラール製品の認(rèn)証、評価手続き、基準(zhǔn)規(guī)範(fàn)、技術(shù)規(guī)制、経験と知識の交流などの分野における?yún)f(xié)力強化を目指しています。
シンガポールは2023年10月25日に『健康製品(化粧品製品 - 東南アジア諸國連合化粧品指令)(改正案2)規(guī)則2023』を発表し、化粧品原料リストを改正することを宣言し、東南アジア諸國連合化粧品科學(xué)機構(gòu)(ACSB)會議の改正內(nèi)容と一致させるとしています。
韓國は同日、「化粧品における禁止成分の分析方法ガイドライン」を改正し、検出可能なフタレート類(phthalate)成分の數(shù)を3種類から7種類に増やし、23の禁止成分に対する最新の分析方法を提供しました。
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