輸出の無料サンプルを処理する際、內國販売と同視して課稅する必要があるかどうかについて疑問を持っていませんか?複雑な稅務および輸出管理規(guī)定に直面して、企業(yè)は免稅政策の下で合法的かつ規(guī)則的な活動をどのように確保することができるでしょうか?これらの重要なポイントを理解することで、あなたの輸出ビジネスをよりスムーズに、安心して行うことができます。
輸出用の無料サンプルを処理する際には外貨受領の場合、企業(yè)は稅務および輸出管理に関する関連規(guī)定に準拠することを確保するため、以下のいくつかの重要なポイントに留意する必要があります。
目次
1、輸出無料サンプルの増値稅の処理:『國家稅務総局公告2013年第12號』及び関連規(guī)定に基づき、輸出したが輸出売上収入に計上されない見本、展示品は増値稅を免除されます。これは、輸出する無料見本が収入金を回収せず、かつ輸出収入に計上されない場合、企業(yè)は増値稅免稅政策を享受でき、國內販売と同視して課稅する必要がないことを意味します。
2、免稅申告の要求:たとえこれらのサンプルが無料で、収入を得ない場合でも、企業(yè)は依然として免稅政策に従って申告する必要があります。
企業(yè)は以下の資料を用意する必要があります:
(1) 輸出貨物通関申告書(提供できない場合輸出稅還付(連は、他の連次を提供して代替することができます)。(2) 輸出インボイス、貨物が通関輸出されたことを証明する。(3) 委託輸出に関わる場合は、受託者の代理輸出貨物証明書も提供する必要があります。(4) 仕入れた貨物を直接輸出する場合、関連する仕入れ証憑(例えば、増値稅専用発票、普通発票など)を提供する必要があります。
1、免稅輸出の申告:企業(yè)は規(guī)定に従って主管稅務機関に免稅申告を行う必要があります。このプロセスでは、消費稅は免除されますが、依然として「免稅輸出貨物?サービス明細表」に従って申告する必要があり、すべての関連書類を順番に整理してバインドし、日後の検査のために保管する必要があります。
2、資料保存のため控えを保管すること:重要な書類と証明資料、通関申告書、輸出インボイス、仕入れ伝票などを含め、輸出日に基づいて冊子にまとめ、企業(yè)內部に保管し、稅務機関の抜き取り調査または査定に備える必要があります。企業(yè)は稅務機関に《免稅輸出貨物?労務明細表》とその電子データを提出する必要はありませんが、これらの資料は適切に保管し、稅務部門に審査を行ってもらう際に円滑に提供できるようにする必要があります。
非収入の無料サンプルの輸出を処理する際、免稅條件に合致する輸出サンプルは國內販売と同様に課稅する必要はありません。企業(yè)はただ規(guī)定に従って増値稅の免稅申告を行い、関連資料の完全性と合法性を保証するだけです。これらの資料を適切に保管し、稅務部門の審査や検査に備え、輸出活動の合法性と規(guī)則性を保証します。
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