賠償責任の原則には二つの側面があり、國際貨物運送協(xié)會によって設定されています。一つは賠償責任の原則であり、もう一つは賠償額の制限です。
一、賠償責任の原則
製品を受領する際、受領者が製品の紛失または損傷を発見し、損失または損傷した貨物の発見に係る過失が代理店によるものであることを証明できる場合、賠償を請求することができます。通常、貨物到著後、申請通知は數(shù)日以內に行う必要があります。そうでない場合、貨物輸送は引渡し義務を履行したものとみなされます。貨物輸送機関の基本的な補償原則:
國際貨物運送代理の賠償原則は何ですか?
1)製品の納品時の市場価格又は製品の時間価格が請求書金額と異なる場合。ただし、差額を確定できない場合は、請求書金額により補償するものとする。
2)実際的価値及びその他の特別な価値がない貨物については、補償をいたしません(例:骨董品、書畫)。(特別な聲明を提出し、かつ相當する費用を支払った場合を除く)
3)貨物、稅関およびその他の費用を賠償します。ただし、その他の損失については、これ以上の補償はありません。
4)製品の損傷に対して割合に応じた補償を行う。
5)製品が納期內に納品されない場合、納期遅延が構成され、遅延により生じた直接的な結果及び適切な費用について補償することができます。
二、賠償の制限
現(xiàn)在の國際條約によれば、一部の場合では単一基準の補償方法が使用され、また一部の場合では二重基準の補償方法が使用されています。國際貨物代理人の賠償方法は同じであるべきですが、実際には異なっており、その差異は非常に大きいです。
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