基本的な商業(yè)書(shū)類(lèi)
日本の輸出業(yè)者が発行した商業(yè)インボイス(Commercial Invoice)、パッキングリスト(Packing List)、および船荷証券(Bill of Lading)を提出する必要があります。なお、インボイスには商品名(HSコードに対応するもの)、仕様、単価、合計(jì)金額、および貿(mào)易條件(例:CIF上海)を明記する必要があります。船荷証券については、荷送人、荷受人、通知先の情報(bào)を照合し、契約內(nèi)容と一致していることを確認(rèn)してください。
公式認(rèn)定証明書(shū)
原産地証明書(shū)(Certificate of Origin):RCEP関稅優(yōu)遇を適用する場(chǎng)合、FORM E原産地証明書(shū)(日本の認(rèn)定機(jī)関が発行)の申請(qǐng)が必要です。第三者による中継が関與する場(chǎng)合は、バックツーバック原産地証明書(shū)(Back-to-Back CO)を提出する必要があります。