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國(guó)際貿(mào)易においては、主に4種類の支払方法が一般的に使用されています。順に、電信送金(T/T)、信用狀、支払書(shū)類渡し(D/P)及び引受書(shū)類渡し(D/A)。
電信送金とは、送金者が銀行に相応の代金を支払い、その後その銀行が電子送信方式(電報(bào)や電話など)で受取銀行に通知し、受取人に対して一定金額を支払うべき事項(xiàng)を伝えるものです。その後、受取人はその受取銀行から支払われる金額を受け取ることになります。
これは國(guó)際貿(mào)易において取引當(dāng)事者雙方から最も好まれる支払い方法の一つです。貨物の輸入者が銀行に信用狀(L/C)開(kāi)設(shè)を申請(qǐng)し、銀行が同意して貨物の輸出者に対して信用狀を発行すると、その銀行は當(dāng)該信用狀の発行銀行となります。輸出者は信用狀に規(guī)定された期間內(nèi)で、かつ信用狀の條件に合致する場(chǎng)合に、銀行から代金を取得することができます。また、輸出者が代金を取得する銀行が発行銀行でない場(chǎng)合、その発行銀行は當(dāng)該銀行に対して代金の支払いを行う必要があります。
支払書(shū)類渡し(D/P)とは、貨物の輸出側(cè)が貨物書(shū)類と為替手形を銀行に提出し、輸入側(cè)が全額を支払った場(chǎng)合にのみ、関連銀行から貨物書(shū)類を受け取ることができる取引方式です。この貨物書(shū)類は輸入側(cè)が貨物を引き取るための根拠となります。
①一覧払い荷為替手形(D/P at sight)。すなわち、輸入者は銀行から貨物代金の支払いと引き換えに船積書(shū)類を入手する通知を受けた際、直ちに銀行へ赴き、為替手形を照合の上、代金を支払わなければなりません。
②期限付荷渡し手形(ユーザンス付荷渡し手形)。即時(shí)払い荷渡し手形と異なる點(diǎn)は、輸入者が手形の満期日に代金決済を行えることで、必ずしも手形提示時(shí)すぐに決済する必要がないことです。
D/A(引受書(shū)類渡し)に使用される為替手形もユーザンス手形ですが、輸入業(yè)者は代金を支払わなくても貨物書(shū)類を入手できます。輸入業(yè)者は単にその手形を引受けるだけで、貨物書(shū)類を先に使用して商品を引き取ることが可能です。
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