一、上海における日本の溶剤の輸入通関手順
日本の溶剤を輸入する通関手順は以下の6つのステップに分けられます:
1、顧客は日本の溶剤を國(guó)外から指定の港または空港まで配送し、配送完了後、書類の手続きと料金支払いを行います。2、日本の溶剤貨物に対して輸入商品検査を行う。3、日本の溶剤の通関申告書を受け取った後、通関申告を開(kāi)始します。4、日本の溶剤企業(yè)は稅金を納めます。5、稅関は日本の溶剤貨物を検査し、その後通関させます。6、會(huì)社が荷物の引き取りを手配し、受け取り先まで配送します。
二、上海における日本の溶剤の輸入通関資料
日本の溶剤を輸入する際の通関資料は以下を含みます:
1、日本の溶剤の原産地証明書本。2、貿(mào)易契約。3、積荷明細(xì)書、インボイス、船荷証券。4、日本の溶剤の成分表、及び危険物輸入通関資料MSDS。5、日本溶剤輸入検査申告?通関委任狀。
三、上海における日本の溶剤危険品の輸入通関費(fèi)用
次の中國(guó)語(yǔ)を 日本の溶剤を輸入する際の通関費(fèi)用には:
1、國(guó)外の現(xiàn)地での引き取り費(fèi)用、通関費(fèi)用。2、海(うみ)空輸費(fèi)用。3、入港通関手?jǐn)?shù)料、検疫手?jǐn)?shù)料。4、稅金と諸稅。5、代理通関サービス料。
上海における日本の溶剤の輸入通関手順と危険物輸入の通関資料は、詳細(xì)に理解し、準(zhǔn)備する必要があります。完備した通関アイデアとシステムを持つ會(huì)社を選ぶことで、お客様は日本の溶剤の輸入過(guò)程でより安心し、手間を省くことができます。
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