在貿(mào)易中、「輸出してまた輸入する」ケースはしばしば人を困惑させます。特に製品が海外に長期間滯在し、既に払い戻し免稅條件に合致しなくなった場合、如何に合法かつ適法に関稅と増値稅を計(jì)算し、同時(shí)にコストコントロールに配慮するかが、企業(yè)の直面する難題となっています。以下、我々は実際のケースを通じて関連操作のキーポイントを整理していきます。
目次
三年前ベトナムに輸出された國內(nèi)生産の機(jī)械の一批は、現(xiàn)地のディーラーの経営不善により長期間倉庫に滯積しています。今、この批の機(jī)械は國內(nèi)に再輸入して引き続き使用または販売する必要があります。しかし、免稅での返送期限を超えているため、一般貿(mào)易方式でしか輸入できません。では、企業(yè)は高額な関稅の課題にどのように対応すべきでしょうか?
中國-東南アジア諸國連合自由貿(mào)易協(xié)定に基づき、この機(jī)械類が引き続き「中國原産」であることを証明でき、かつベトナムに輸出後に実質(zhì)的な加工又は屬性の変更が行われていない場合は、再輸入時(shí)に最恵國待遇を享受することができます。具體的な稅率は:
この優(yōu)遇を受けるためには、以下の完全な書類を提供する必要があります:
もし書類がそろっており、貨物の原産地と未加工屬性を明確に証明できる場合、通常は優(yōu)遇関稅率を円滑に適用することができます。
原産地規(guī)則を満たすことができない場合、または書類が不備な場合は、一般稅率で関稅を申告する必要があります。これは通常73%に達(dá)する関稅稅率を意味し、さらに輸入増値稅(「CIF価格+関稅総額」に基づいて計(jì)算)が加わります。このような場合、企業(yè)は正式な運(yùn)用を始める前に以下の評(píng)価を行うことを推奨します:
機(jī)械の銘板に「Made in China」の文字がはっきり表示されていれば、通常、原産地の認(rèn)定に有力な支持を提供することができます。このような物理的証拠は、書類が欠落している場合や不完全な場合に特に重要です。
各地の口岸稅関は特殊な場合に一定の裁量権を有しています。例えば、書類が一部欠落している場合、他の補(bǔ)助資料(物流記録など)を通じて貨物の屬性を証明すれば、優(yōu)遇稅率を獲得する機(jī)會(huì)がある可能性があります。
返品免稅の期限は過ぎましたが、一般貿(mào)易方式で申報(bào)することを明確にすることは解決策がないことと同じではありません。自由貿(mào)易協(xié)定のルールを活用し、合理的かつ合法的に稅負(fù)を軽減することが、最適な解決策です。
「輸出した後に再度輸入する」操作について、企業(yè)は正式に操作を行う前に、手順を明確に整理し、十分な資料を準(zhǔn)備する必要があります:
以上の手順を経ることで、企業(yè)は複雑な「輸出後の再輸入」の狀況について適法に処理できるだけでなく、コストを効果的に削減し、事業(yè)の順調(diào)な運(yùn)営を保障することができます。
? 2025. All Rights Reserved.