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CE認(rèn)証は、EUがその市場(chǎng)に參入する製品に対して実施する安全性、健康、環(huán)境保護(hù)に関する適合性認(rèn)証です。交流電機(jī)類の製品については、CE認(rèn)証は通常義務(wù)付けられており、低電圧指令(LVD)や電磁両立性指令(EMC)などの要件に適合する必要があります。製品にはCEマークを貼付し、認(rèn)証書には製造業(yè)者の名稱と住所が記載されます。
EU規(guī)則によると、CE認(rèn)証は製品に対して行われますが、認(rèn)証の主體は製造業(yè)者であり、製品の適合性を確保し法的責(zé)任を負(fù)う義務(wù)があります。輸出業(yè)者が製造業(yè)者でない場(chǎng)合、通常は直接CE証明書を保有しません。
実際の事例では、例えばCE認(rèn)証を取得している工場(chǎng)で生産された貨物であっても、貿(mào)易會(huì)社が輸出業(yè)者として支社名義を使用している場(chǎng)合、CE証明書を保有していないことがあります。貿(mào)易會(huì)社と工場(chǎng)は獨(dú)立した法的実體であり、會(huì)社のオーナー同士の親戚関係でつながっているだけで、資本関係はありません。このような狀況では、工場(chǎng)のCE認(rèn)証を借用することにコンプライアンス上の課題が存在します:
理論上、CE認(rèn)証は企業(yè)ではなく製品に対して行われるものであり、製品が認(rèn)証要件を満たし、かつ証明書が有効である限り、場(chǎng)合によっては輸出業(yè)者がメーカーのCE証明書を引用することが可能です。しかし、実際の狀況では、貿(mào)易會(huì)社と工場(chǎng)が別個(gè)の獨(dú)立した事業(yè)體であるため、CE証明書の借用には慎重を要します:
輸出貨物が円滑に通関できるよう、以下の案をご検討ください:
貿(mào)易會(huì)社と工場(chǎng)が獨(dú)立した実體であり、資本関係がない場(chǎng)合、工場(chǎng)のCE認(rèn)証を直接借用することには法的および運(yùn)用上のリスクが伴います。貨物の円滑な通関を確保するため、EU向け輸出,認(rèn)可契約書や文書を通じて規(guī)範(fàn)的な操作をサポートするか、または工場(chǎng)に直接輸出させることをお?jiǎng)幛幛筏蓼?。コンプライアンスは稅関トラブルを回避するための鍵であり、決して運(yùn)任せに行動(dòng)しないでください。
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