國際貿易において、理解し遵守することは輸出入貨物の申告期限要件は極めて重要です。これらの要件は貨物の円滑な通関に関わるだけでなく、稅関コンプライアンスや潛在的なコスト問題にも関わってきます。本稿は、國際貿易に攜わる企業(yè)や個人向けに包括的なガイドを提供し、申告期限の基本要件、特別申告モードにおける期限要件、ならびに特殊貨物申告時の注意事項を理解する手助けとなることを目的としています。
目次
輸入貨物については、荷受人または委託を受けた通関業(yè)者は、輸送手段の入國申告日から14日以內に稅関へ申告を行う必要があります。輸入通関運輸に該當する貨物の場合、同様の期限が入國地稅関での通関運輸手続きに適用され、指定到著地稅関への申告は貨物が指定到著地に到著した日から14日以內に完了しなければなりません。輸出貨物については、荷主または委託を受けた通関業(yè)者が、貨物が稅関監(jiān)視區(qū)域に到著後、積み込み前24時間以內に申告を完了することが求められます。
1、事前申告: 稅関の承認を得て、関係者はB/L(船荷証券)または積荷目録を取得した後、事前に稅関に通関手続きを行うことができます。これは通常、輸入貨物の出荷後?入港前、または輸出貨物が稅関監(jiān)視區(qū)域に搬入される3日前までに行われます。2、集中申告: 特定の種類の貨物、例えば時効性の強い出版物、危険物、腐敗しやすい貨物などに適用されます。このモードでは、貨物を積載した輸送手段が入國を申告した日から1ヶ月以內に通関を完了することができます。3、二段階申告: このモードでは、企業(yè)は概要申告と完全申告の2段階で手続きを行うことができます。これらの手続きは、輸送手段の入國申告日から14日以內に完了する必要があります。
1、無償補償貨物: 荷送人、運送人または保険會社が貨物の損傷、不足などの理由により無償で補償または交換した貨物は、原貨物の輸出入日から3年以內に稅関へ申告する必要があります。2、賃貸輸入貨物: 一括払いで賃貸料を支払う場合、納稅義務者は輸入申告時に納稅手続きを行う必要があります。分割払いで賃貸料を支払う場合、各回の支払い後15日以內に関稅申告を行う必要があります。3、輸出戻し貨物: 品質または規(guī)格の理由により1年以內に返品され再輸入される輸出貨物については、関連書類および証明書類を規(guī)定に従って提出する必要があります。4、損傷または紛失した貨物: 貨物が稅関通過前に損傷または滅失した場合、納稅義務者は申告時または通過後15日以內に稅関に狀況を説明し、証明資料を提出しなければなりません。5、減免稅貨物: 輸出入減免稅貨物の納稅義務者は、貨物の輸出入前に稅関に審査確認手続きを行い、特定の監(jiān)理年限要件を遵守しなければなりません。6、ロイヤリティ: ロイヤリティー(使用料)が関わる場合、支払い後30日以內に関稅申告を行う必要があります。
所定の期限を過ぎても稅関に申告を行わない場合、稅関は「中華人民共和國稅関輸入貨物滯報金徴収弁法」に基づき滯報金を徴収します。これはすべての輸出入企業(yè)にとって重要な注意點です:申告期限を遵守することは法律上の要求であるだけでなく、企業(yè)の経済的利益にも関わることです。
輸出入貨物の申告期限を把握することは、國際貿易の円滑な進行を保証する上で極めて重要です。一般貨物であれ特殊なタイプの貨物であれ、正確かつタイムリーな申告は國際貿易ルールを遵守するための基本的前提條件です。企業(yè)や個人は、不必要なリスクやコストを回避するため、各種申告モードの詳細や特殊貨物申告の具體的な要件を十分に理解する必要があります。このようにして初めて、彼らは國際貿易活動を円滑に進めると同時に、良好なコンプライアンス記録を維持することができるのです。
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