グローバル化された貿(mào)易環(huán)境の下で、國際安全保障は各國が高度に関心を持つ問題となっています。二用途物品及び技術(shù)はその潛在的な軍事用途により、國際社會及び各國政府から厳格な規(guī)制を受けています。特に核汚染、生化汚染、ミサイル製造などの分野において、関連する物品や技術(shù)の輸出入管理は特に重要です。本稿では、二用途物品及び技術(shù)の輸出入許可証管理要件について詳しく紹介し、企業(yè)が関連規(guī)定を理解し遵守するのに役立てたいと思います。
目次
(一)定義両用物項と技術(shù)とは、民生用と軍用の両方の潛在能力を持つ商品、技術(shù)及びサービスを指し、これには原子力技術(shù)、生物技術(shù)、化學(xué)物質(zhì)、特定の電子機器及び物理機器などが含まれるが、これらに限定されない。これらの物項は民生分野で広く応用されている一方、大量破壊兵器及びその運搬手段の製造にも使用される可能性がある。(二)よくある両用物項《両用物項及び技術(shù)輸出入許可証管理目録》によれば、両用物項には、麻黃アルカロイド、過マンガン酸カリウム、エーテルなどの覚醒剤製造に使用される化學(xué)物質(zhì)、並びに特殊鋼材、高圧水砲など國家安全に関わる物品が含まれるが、これらに限定されるものではない。(三)監(jiān)督管理要求両用物項の輸出入は中國で「両用物項及び技術(shù)の輸出入管理弁法」により規(guī)制されています。同法によれば、両用物項及び技術(shù)の輸出入を行うには、事前に該當する輸出入許可証を取得する必要があります。
(一)物品が両用物項に該當するか否かの判斷企業(yè)は、「両用物項及び技術(shù)輸出入許可証管理目録」と照合することにより、その輸出入物品が管理対象の両用物項及び技術(shù)に該當するか否かを確定すべきである。(二)許可証申請機関輸出入事業(yè)者は関連行政主管部門またはその指定機関に対し、二用途物品及び技術(shù)の輸出入許可証を申請する必要があり、具體的には核及び核関連二用品、生物二用品等が含まれます。(三)申請に必要な資料1、関連する行政批準書類又は認可書;2、輸出入契約;3、企業(yè)資格証明、例えば営業(yè)許可証、貿(mào)易経営者備案登記表等;4、製品説明及び技術(shù)資料;5、その他稅関又は商務(wù)部が要求する書類。
照會URL:両用物項照會ページ
両用物項及び技術(shù)の輸出入管理規(guī)定に違反した場合、稅関からの行政処罰に直面することになり、深刻な場合は刑事責任に関わる可能性があります。最新の政策変化、例えば「γ-ブチロラクトン含有一部特定製品に対するサービス管理措置を最適化する公告」は、一部製品の輸出入規(guī)制を緩和しており、企業(yè)は関連法規(guī)の更新にタイムリーに注目し、コンプライアンス操作を確保する必要があります。
両用物項及び技術(shù)の輸出入管理は國家安全と國際義務(wù)に関わるものであり、企業(yè)が関連する物品や技術(shù)の輸出入を行う場合には、必ず関連する法律法規(guī)を厳格に遵守しなければなりません。これらの規(guī)定を理解し、順守することにより、企業(yè)は法的リスクを効果的に回避し、通関の円滑性を確保することができます。
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