中國(guó)全人代常務(wù)委員會(huì)は2022年12月30日の第38回會(huì)議で、「『殘留性有機(jī)汚染物質(zhì)に関するストックホルム條約』へのポリクロロナフタレン等3種類の殘留性有機(jī)汚染物質(zhì)追加に係る改正案」及び「『殘留性有機(jī)汚染物質(zhì)に関するストックホルム條約』への短鎖塩化パラフィン等3種類の殘留性有機(jī)汚染物質(zhì)追加に係る改正案」(以下「改正案」と総稱する)を?qū)徸h?批準(zhǔn)した。2023年6月6日から、「改正案」は中國(guó)で効力を生じる。
《修正案》において、ヘキサクロロブタジエン、ポリクロロナフタレン、ペンタクロロフェノール及びその塩類とエステル類、デカブロモジフェニルエーテルそして短鎖塩素化パラフィンこれら5種類の殘留性有機(jī)汚染物質(zhì)は、段階的廃止又は規(guī)制が必要なものとして明確にされています。このため、我が國(guó)は以下の規(guī)制?管理措置を公告します:
まず、我が國(guó)は生産?使用を禁止する。輸出入ヘキサクロロブタジエン、ポリクロロナフタレン、ペンタクロロフェノール及びその塩類とエステル類。次に、デカブロモジフェニルエーテルの生産、使用、輸入及び輸出も禁止されるが、難燃性繊維製品(衣料品及びおもちゃを除く)、特定の電気機(jī)器部品及び建築用斷熱ポリウレタンフォームなど三種類の製品は、豁免期間(2023年12月31日まで)內(nèi)において引き続き使用することができる。同様に、短鎖塩素化パラフィンの生産、使用、輸入及び輸出も禁止されるが、豁免期間(2023年12月31日まで)內(nèi)において、ゴム工業(yè)、皮革業(yè)、潤(rùn)滑油添加剤など九種類の製品は引き続き使用することができる。
なお、ヘキサクロロブタジエン及びポリクロロナフタレンを排出する事業(yè)者及びその他の生産経営者は、有効な措置を講じて排出量を確実に削減し又は排出源を除去しなければならず、かつ、これら二種類の汚染物質(zhì)の生成及び排出を防止するため、代替技術(shù)の開発及び応用を奨勵(lì)しなければならない。
実験室規(guī)模の研究用または參照基準(zhǔn)として使用される化學(xué)物質(zhì)、並びに製品及び物品中に意図せず痕跡量の汚染物質(zhì)として存在する化學(xué)物質(zhì)については、上記の生産、使用、輸出入の禁止又は制限の要求は適用されない。
各級(jí)の生態(tài)環(huán)境、工業(yè)?情報(bào)化、住宅?都市?農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)、応急管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、疾病予防管理等の部門及び稅関は、國(guó)の関連法律法規(guī)の規(guī)定に従い、上記5種類の持久性有機(jī)汚染物質(zhì)の生産、使用、輸出入に対する監(jiān)督管理を強(qiáng)化すべきである。公告に違反する行為を発見した場(chǎng)合には、法律に基づいて厳粛に調(diào)査?処分する。
この公告は2023年6月6日より施行され、中國(guó)の環(huán)境保護(hù)に対する?yún)椈崵蕬B(tài)度を示すとともに、我が國(guó)が世界的な環(huán)境保護(hù)協(xié)力における重要な地位にあることをも標(biāo)識(shí)しています。
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